太陽光を検討している方から
太陽光を設置すると固定資産税がかかるのは本当?
と質問がありました。
結論、本当です。
しかし、設置する家すべてではなく、
■申請する太陽光容量が10kW以上の場合
■屋根一体型パネルである場合
が対象です。
今回は太陽光を設置する場合の固定資産税について解説していきます。

じゃ、レッツゴー!
固定資産税がかかるパターン

太陽光システムを設置する際に固定資産税が絡んでくるのは
■申請する太陽光容量が10kW以上の場合
■屋根一体型パネルである場合
です。

固定資産税の税率は
地域によって異なる
ため、太陽光システムを設置する前に何%かかるとはお伝えできません。

詳しくは税理士/税理士事務所に確認してください。
パターン① 申請する太陽光容量が10kW以上の場合

今現在でも太陽光パネルを10kW以上つけると
固定資産税の対象になる
と説明している飛び込み業者は存在します。
こう聞くと
過積載で太陽光パネルを10kW以上設置したらマズいのではないか…
と感じる方が出てきます。

しかし、
設置をすること
に関しては問題ありません。
WEBで太陽光システムの申告を経済産業省に行う際、
太陽光容量とパワコン容量の低いほうの数値(kW)
を入力します。

入力する数値(kW)が
■9.9kW未満
■10.0kW以上
のどちらなのかで固定資産税の対象/対象外が決まります。
仮に設置する太陽光容量が15.0kWであったとしても、パワコン容量が9.9kWであれば
9.9kWと入力
します。

この場合については
固定資産税の対象外
です。
しかし、太陽光容量が15.0kW、パワコン容量が11.0kWの場合に関しては
11.0kWと入力
します。

この場合については
固定資産税の対象
となるため注意が必要です。

固定資産税がかかる10kW以上の場合は売電単価も産業用が適用されます。
パターン② 屋根一体型パネルである場合

屋根一体型パネルの設置タイミングは
■新築
■リフォーム
のどちらかしかありません。
屋根一体型パネルを営業している大手ハウスメーカーは
■一条工務店
■セキスイハイム
が挙げられます。

屋根が完成してから金具や架台、太陽光パネルを設置する後付けの場合は
パネルの取り外しが可能
です。
途中で脱着できるため、固定資産税がかかりません。

しかし、屋根一体型の場合は屋根がパネルであるため
パネルの取り外しが不可能
です。
屋根に
パネルが固定
されてしまっているため、固定資産税がかかります。

見栄えは良いです。
最後にひとこと
今回は「太陽光設置にかかる固定資産税」について解説しました。
固定資産税がかかるのは
■申請する太陽光容量が10kW以上の場合
■屋根一体型パネルである場合
の2パターンであることが多いです。

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