【太陽光の契約名義について解説】家主から見て息子・娘名義でも可能

太陽光を検討している方から

親名義の家でも太陽光の設置はできるの?

と質問を受けました。

結論、可能です。

最終的に登記簿上の持ち主である名義人から了承をもらっているという旨の

委任状をもらう必要

があります。

今回は太陽光発電の契約名義について解説していきます。

まさひこ

じゃ、レッツゴー!

契約~設置までの流れ

太陽光発電を契約する側(お客さん側)から見ると

①契約をする
②施工店に設置をしてもらう
③設置費用を支払う
③発電開始(連系)する

という流れになっています。

太陽光発電を設置する側(販売店側)から見ると上記の①~④を行うため、各部署へ

各申請手続きが必要

となります。

どこに何を提出しているのかについてはこちらのページを参考にしてください。

まさひこ

基本的にWEB申請です。

経済産業省とのやり取りで委任状が必要

発電開始するまでのプロセスの中で経済産業省とやり取りをする場面があります。

その経済産業省には

■太陽光パネルを設置する建物の登記簿謄本
■申請業務を販売店に一任するための委任状(=実印の押印が必要)
■上記の実印の印鑑証明書

の提出が必要です。

実印を押印した人物が

家の持ち主(=登記簿謄本上での所有者) 兼 太陽光の契約者

であれば話がスムーズに終わります。

しかし、家の持ち主ではない場合に関しては、先ほどの3種類の書類とは別に

家の持ち主が太陽光の設置を許可しましたよという意味合いの委任状(先ほどの委任状とは別)

が必要です。

家の持ち主が1人(例えば大主人のみ)

であればその1人に委任状を記入してもらえれば解決です。

しかし、家によっては

持ち主が複数

の場合があります。

詳細は

登記簿謄本上に記載

されていますが

■Aさんが70%
■Bさんが30%

の場合は2人が持ち主であるため、2人から了承を取る(=委任状の記載をしてもらう)必要があります。

まさひこ

2世帯・3世帯でお住まいになっている場合、世帯主が誰なのかを確認した上で検討開始した方がスムーズです。

委任状に記載する内容

委任状に記載する内容は家の持ち主である方々全員の

■名前
■住んでいる住所(=同じ家に住んでいるのであれば全員の住所が一致)

です。

ちなみに販売店は上記と同じ委任状に法人名/住所/法人番号/代表者氏名/担当者/会社の連絡先を記入します。

※JPEA代行申請センター様_電子申請に必要な添付資料 委任状(新規認定)から出典

記入に関して特に難しいことはありませんが、経済産業省の考え方が

1人につき1つの実印

であるため、2人が記入するのであれば

実印も2つ必要

です。

上記の場合は印鑑証明書も2種類必要になります。

まさひこ

販売店によっては名前と住所を既に記入したうえで印刷し、実印だけ押印してもらうスタイルとなっています。

最後にひとこと

今回は「太陽光発電の契約名義」について解説しました。

契約名義は必ずしも家の持ち主である必要はありません。

しかし、経済産業省に申請をする際に

太陽光を設置する家の登記簿謄本

が必要になるため、家の持ち主以外の人物が契約者になる場合は

登記簿謄本上の持ち主に了承をもらったという意味合いの委任状

が必要となります。

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  • この記事を書いた人

まさひこ

ご訪問いただきありがとうございます。 今まで太陽光の個人宅営業を11年間経験してきたまさひこと申します。現在は今まで培ってきた経験を元に太陽光業界専門のライターをやっています。 個人宅営業をしていた際、説明されている内容が間違っていたり、太陽光=悪と伝わっているケースが多かったため啓蒙活動も兼ねてブログを開設しました。 よく出る質問や太陽光業界のニュース、大手解説サイトでは語られない真実をまとめていくので少しでも検討の力になれたら嬉しいです。 今までに「販売店から出た見積額が適正かどうか調べてほしい」「どのような質問をしたら優良店と見抜けるのか」といった質問をメールでいただきました。 zoomでの説明も可能なため、是非ともまさひこを有効活用してください。すぐ下のメールボタンかお問い合わせ欄からご連絡お待ちしております。

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